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ユーザーライセンス

本著作物(下記で定義)とは、本ライセンスに定める条件に従い提供されるものである。本著作物は著作権法および/またはその他の法により保護を受けるものである。本ライセンスまたは著作権法の下で許容される以外の本著作物の利用は禁止されている。

本ライセンスにて提供される本著作物に対する権利を行使することにより、貴殿は、本ライセンスに定める条件に拘束されることを受諾かつ合意することとなる。このライセンスが契約であるとみなされる限りにおいて、本ライセンサーは貴殿に対し、貴殿が本ライセンスに規定された諸条件を受諾することの対価として、本ライセンスに規定された権利を付与するものとする。

1. 定義
a. 「二次的著作物」とは、翻訳、翻案、派生的作品、編曲その他の文学あるいは芸術的著作物の変形物、またはレコードあるいは実演等で、本著作物に基づき、あるいは、本著作物と他の既存の著作物の双方に基づくものを意味し、かつ、映画の翻案など、オリジナルからの派生であると認識され得る、本著作物を改変、変形、または脚色したもの等を含む。ただし、単なる著作物のコレクションは、本ライセンスにおいては、二次的著作物とはみなさない。

b. 「コレクション」とは、百科事典や名作集、実演、レコード又は放送番組、その他、下記の第1条(f)項に列挙されている事項を除くその他の著作物で,文学的あるいは芸術的著作物の集合を意味するものであり,他の一つあるいは複数の作品と合わせて本著作物自体については何らの改変を加えることなく,その集合体そのものが個別かつ独自の著作物を構成し,集合物全体として一つの作品を形づけるものとなっており,その選択や配置の故に,知的創造性を有するに至ったものを意味する。

c. 「頒布」とは、本著作物または二次的著作物のオリジナルあるいは複製を、販売またはその他の権利移転方法により、必要に応じて公表することを意味する。

d. 「ライセンサー」とは、本ライセンスに規定の条件にて本著作物を提案する (i) Land Rover(登録事務所:Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 ORR, UK、会社番号:04019301)、及び、(ii) Jaguar Cars Limited(登録事務所:Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LM, UK、会社番号:01672070)を意味する。

e. 「原作者」とは、本著作物を創造した、個人、複数人、法人または複数法人を意味する。かかる個人または法人を特定できない場合には、本著作権の出版者を意味する。

f. 「公演」とは、(i) 有線あるいは無線の手段、または公共デジタル送信を含む、何らかの手段またはプロセスを用いて、本著作物の公衆に披歴し、かつ、公衆に対してかかる披歴を到達せしめること、(ii) 一般市民が自分が選んだ場所で、またはそのような場所から本著作物にアクセスできるような方法で、本著作物を公衆が利用できるようにすること、(iii) 公共デジタル送信を含む、何らかの手段またはプロセスを用いて、本著作物を実演し、かつ、本著作物の実演を公衆に到達せしめること、(iv) サイン、音、または画像等によって本著作物を放送あるいは再放送することを意味する。

g. 「複製」とは、録音または録画などを含め(これらに限られず)、何らかの手段によって本著作物の複製を制作すること、及び、本著作物を固定し、かつ、かかる固定物を複製することを意味し、デジタル形式その他の電磁的媒体にて実演やレコードを保護した記憶媒体を含む。

h. 「本著作物」とは、本ライセンスの条件に基づいて提供される文学または芸術的著作物を意味する。これには、その表現様式または表現形態(デジタル形式を含む)にかかわらず、文学、科学、および芸術分野でのあらゆる著作物が含まれる。たとえば、本、パンフレットおよびその他の書物、講義または講演、ドラマまたはミュージカル作品、歌詞のある楽曲または歌詞のない楽曲、映画作品、素描、絵画、建築、彫刻、版画やリトグラフ、写真撮影に類似のプロセスによって表現される作品に類似の写真作品、応用美術作品、イラスト、地図、図面、スケッチまたは3次元作品、あるいは、著作権の対象として保護が可能な作品として保護される範囲でのデータの編集物などを挙げることができる。

i. 「貴殿」とは、本ライセンスに基づく権利を行使する個人または法人であり、それ以前に本著作権について本ライセンスに規定する条件に違反したことがなく、または、本ライセンスの規定する条件に違反したことがあるが、ライセンサーから本ライセンスに基づく権利を行使する許可を明確に与えられている者を意味する。

2. 公正取引の権利
本ライセンスは、著作権または著作権法その他の法に基づく著作権保護に関して定められた制限や排除により生じる権利と無関係なあらゆる利用を制限、限定又は規制する意図を有するものではない。

3. 権利許諾
3.1 本ライセンスの定める条件の下で、ライセンサーはここに貴殿に対して、下記に示す本著作物に対する権利を行使する、領域を全世界とし、許諾料無料の、非独占的な、(該当の著作権が存続する限り) 期間を永久とするライセンスを許諾する。

a. 作品を複製すること、作品を1個以上のコレクションに組み入れること、およびコレクションに組み入れる形で作品を複製すること。

b. 二次的著作物を創作または複製すること。ただし、いかなる媒体への翻案も含め、原著作物に対して変更が加えられたことを明確に示し、区別するか、または弁別できるようにすることを要する。例えば、翻訳の場合なら「原著作物を英語からスペイン語に翻訳したものです」との表示を付し、修正の場合は「原著作物を修正したものです」との表示を付することを要する。

c. コレクションの一部とした場合を含めて、本著作物を頒布し公演すること。

d. 二次的著作物を頒布及び公演すること。

3.2 上記第3.1条規定の権利は、知られていないもの、後に考案されたものを含めて、あらゆる媒体および体裁で実施できる。当該権利には、その他の媒体または体裁で権利を行使するのに技術的に必要な修正をする権利も含まれる。第8条(f)項の条件下で、ライセンサーから明確に許諾されていないすべての権利は、第4条(d)規定の権利を含めて、ここにおいてライセンサーの下に留保される。

3.3 疑義を避けるために、ライセンサー及び/または(場合によって)原作者は、引き続き本著作物とそのあらゆる二次的著作物の唯一かつ独占的保有者である。

4. 制限
上記第3条で許諾された権利は、下記の制限・制約に明確に従うものとする。

a. 貴殿は本ライセンス条件の下でのみ本著作物を頒布または公演することができる。貴殿は、頒布または公演する本著作物の複製の各々に、本ライセンスの写しか、本ライセンスのユーアールアイを添付しなければならない。貴殿は、本ライセンスの規定する条件を制限するか、または同条件の下で本著作物の受領者に付与される権利をかかる受領者が行使する能力を制限するような条件を本著作物に付しあるいは課すことはできない。また、貴殿は本著作物の再許諾をすることはできない。貴殿は、貴殿が頒布または公演する本著作物の複製の各々に記載された、本ライセンスについて言及した文言や保証否認条項を完全な形で維持しなければならない。貴殿が本著作物を頒布または公演する場合に、貴殿は、本ライセンスの下で貴殿から作品を受領する者に付与される権利をかかる受領者が行使する能力を制限するような有効な技術的手段を、本著作物に付してはならない。貴殿は、コレクションを制作する場合、ライセンサーからの通知を受けた場合には、コレクションから第4条(c)項で要求されるとおりにクレジットを(実施できる範囲内で)削除せねばならない。貴殿は、二次的著作物を制作する場合、実施できる範囲内で、二次的著作物から第4条(c)項で要求されるとおりにクレジットを削除せねばならない。

b. 貴殿はいかなる方法であれ、第3条で貴殿に許諾された権利を、商業上の利益や個人的な金銭的報酬を得ることを主要目的として実施することはできない。デジタルファイル共有によって本著作物を別の著作物と交換する場合は、著作物の交換に関連して金銭的報酬のやり取りがない限り、当該交換は商業上の利益や個人的な金銭的報酬を得ることを主要目的とするものとは見なされない。

c. 貴殿が本著作物、二次的著作物、またはコレクションを頒布または公演する場合、貴殿は、第4条(a)項に基づき要請されない限り、必要に応じ本作品に関するあらゆる著作権表示を完全な形で残すことを選択することができ、貴殿が利用する媒体または手段に適合的である限り,貴殿は,(i)原作者の名前(または該当する場合は、ペンネーム)が判明している場合にはその原作者の名前、または原作者もしくはライセンサーがライセンサーの著作権表示の帰属、サービス利用規約、またはその他合理的な手段で、他者(スポンサー企業、出版社、新聞など)を指定している場合には、かかる他者の名称、(ii)本著作物の作品名が判明している場合にはその作品名、(iii)ライセンサーが本作品に関連付けるよう指定したURIがあれば、合理的に実施できる範囲でそのURI。ただし、かかるURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照していない場合を除くものとする、ならびに(iv)二次的著作物の場合、第3条(b)項に従い、二次的著作物についての本著作物の使用を示すクレジット表記(例: 「原作者の本著作物の仏語翻訳」または「原作者の本著作物に基づく脚本」)。本第4条(c)項のクレジット表記は、合理的な方法であればいかなる方法でも実施できる。誤解をさけるために記載すると、貴殿は上記に掲げる方法によって帰属を示す目的においてのみ、かつ本ライセンスに従った貴殿の権利行使についてのみ、本第4条(c)項のクレジット表記を使用することができるものである。また、貴殿は、明示または黙示を問わず、貴殿の、または貴殿の本著作物の使用について、スポンサーシップまたは原作者、ライセンサー、または原作者もしくはライセンサーが帰属を認めるその他の者による承認を主張し、またはそうしたスポンサーシップや原作者による承認に関して主張あるいは暗示してはならない。ただし、別途で原作者、ライセンサー、または指名を受けた権利帰属者が必要に応じて書面にて明示的に事前に許可を与えた場合はこの限りでない。

d. 誤解を避けるために記載すると、ライセンサーは以下に該当する許諾料を受け取る独占的権利を留保している。即ち、(i)貴殿が本ライセンスに基づく権利を行使したことにより発生する許諾料(許諾料を受け取る権利が放棄できない法域の場合)、および(ii)貴殿のかかる権利の行使が商業目的(論説目的でない)の場合、貴殿による本ライセンスに基づく権利の行使により発生する許諾料(許諾料を受け取る権利が放棄できる法域の場合)。「商業目的」には、例えば、広告、パンフレット、ブックカバー、ストックフォト、服飾品またはその他販売促進用商品における、あらゆる製品または技術のプロモーションまたは販売が含まれる。貴殿の提案する本著作物の使用が商業目的にあたるかについて疑義が生じた場合、貴殿はライセンサーに連絡してかかる使用について承認を求めなければならない。貴殿による本作品の使用が本ライセンスに従ったものであることを確保することは貴殿の義務である。

e. ライセンサーが書面にて別段の合意を与えた場合または適用法に別段の定めがある場合を除き、貴殿が本著作物単独で、または二次的著作物もしくはコレクションの一部として、複製、頒布、または公演する場合、貴殿は、本著作物を歪曲、損壊、変更してはならず、あるいは、その他、本著作物に関して、原作者もしくはライセンサーいずれかの名誉または評判を害する効果を生じる行動を取ってはならない。本ライセンスの第3条(b)項に基づき付与された権利(二次的著作物を制作する権利)の行使が、歪曲、損壊、変更、その他原作者の名誉または評判を害する行動であると見なされうる法域(日本など)において、ライセンサーは、貴殿が合理的に本ライセンス規約の第3条(b)項に基づく権利を行使できるよう、当該権利行使が適切なものである限り、適用国内法により認められる最大限の範囲で本条に基づく権利を放棄し、または主張しないものとする。但し、本ライセンスに別段の規定がある場合を除く。

5. 表明、保証および
当事者間にて書面による別段の合意がなされない限り、ライセンサーは、本作品をそのままの状態で提供し、明示、黙示、制定法上その他を問わず、本作品に関して何らの表明または保証(権利保証、商品性、特別目的適合性、侵害の不存在、または隠れたもしくはその他の瑕疵の不存在、正確性、または誤りの存在もしくは不存在【発見可能なものか否かを問わない】の保証が含まれるがこれらに限定されない)も行わない。黙示保証排除をを認めない法管轄も存在するが、かかる排除は貴殿には適用されないものとする。

6. 責任の限定
適用法により要求される範囲を除き、ライセンサーは、いかなる場合も、本ライセンスまたは本著作物の使用から生じた特別損害、付随的損害、派生的損害または懲罰的損害について、いかなる法的理論によっても、また、ライセンサーがその損害の可能性について通知を受けていたとしても、貴殿に対しては責任を負わない。

7. 終了
a. 本書に基づき許諾された本ライセンスおよび権利は、貴殿による本ライセンス規定の条件の違反があった場合、自動的に終了する。但し、本ライセンスに基づき貴殿から二次的著作権またはコレクションを受け取っている個人または法人のライセンスは、かかる個人または法人が本ライセンスを完全に遵守している限り終了しない。第1条、第2条、第5条、第6条、第7条および第8条の規定は、本ライセンスの終了後もその効力が存続する。

b. 上記の諸条件に従い、ここに許諾されたライセンスは、永久的(但し、本著作物に適用される著作権の存続期間中のみ。)とする。上記にかかわらず、ライセンサーは、異なるライセンス条件に基づき本著作物をリリースし、またはいつでも本著作物の頒布を中止する権利を留保している。但し、かかる選択は、本ライセンスの撤回となるものではなく、本ライセンスは、上記のとおり終了しない限り、完全に有効に存続する。

8. 雑則
a. 貴殿が本著作物またはコレクションを頒布または公演する各場合に、ライセンサーは、本ライセンスに基づき貴殿に許諾されたライセンスと同一の諸条件にて、本著作物に対するライセンスを貴殿から上記の頒布または公演を受領する者に提案する。

b. 貴殿が二次的著作物を頒布または公演する各場合に、ライセンサーは、本ライセンスに基づき貴殿に許諾されたライセンスと同一の諸条件で、原著作物に対するライセンスを上記二次的著作物を受領する者に提案する。

c. 本ライセンスのいずれかの規定が適用法に基づき無効または執行不能である場合、それは、本ライセンスの他の規定の条件の有効性または執行可能性に影響を与えるものではなく、問題となった規定は、本ライセンス当事者の何らの行為なくして、同規定が有効で執行可能性となるのに必要な範囲で修正されたものとする。

d. 放棄または承認を求められる当事者が署名した書面によりなされるのでない限り、本ライセンスのいかなる条件または規定も、放棄されたものとはみなされず、またいかなる違反も、承認を受けたものとはみなされない。

e. 本ライセンスは、ここにライセンスされた本著作物に関する当事者間の完全なる合意を構成する。ここに明記されていない本著作物に関する何らの了解事項、合意事項または表明事項も存在しない。ライセンサーは、貴殿からの伝達物に表示されたいかなる追加規定にも拘束されることはない。本ライセンスは、ライセンサーと貴殿との相互の書面による合意なくして、修正されない。

f. 本ライセンスに基づき付与された権利および本ライセンスに言及された対象事項は、文学的および芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約(1979年9月28日改訂)、1961年ローマ条約、1996年著作権に関する世界知的所有権機関条約、1996年実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約、および万国著作権条約(1971年7月24日改訂)の用語を利用して起草されている。これらの権利および対象事項は、該当する国内法における条約の規定の実施規定に従ってライセンス条件の実施が求められる法管轄において有効となる。適用される著作権法に基づき付与される権利の標準的一組に本ライセンスに基づき付与されていない追加の権利が含まれている場合、かかる追加の権利は、ライセンスに含まれているものとみなされる。本ライセンスは、適用法に基づく何らかの権利のライセンスを規制することを意図するものではない。